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緊急事態宣言の概要について(4月7日)

更新日:2024年3月22日

緊急事態宣言の発令(概要のお知らせ)

 国は令和2年4月7日(火曜日)、新型コロナウイルス感染症の拡大等の事情を踏まえ、「新型インフルエンザ等緊急事態宣言(緊急事態宣言)」を発令しました。
 この宣言において、千葉県を含む7都府県が対象地域となりましたので、緊急事態宣言の概要と、現時点における鎌ケ谷市の対応についてお知らせします。

1 緊急事態宣言について

 「新型インフルエンザ等緊急事態宣言(緊急事態宣言)」は、内閣総理大臣が「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」(注釈)に基づき、期間、区域、事案の概要を特定して宣言するものです。
 この宣言の発令にあたっては、暫定措置として、令和2年3月、新型コロナウイルス感染症を本特措法の適用対象とする改正が行われています。
 この宣言を受けて、千葉県においては県知事が具体的な期間や区域を定め、緊急事態措置を取っていくこととなります。


(注釈)「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」は、新型インフルエンザおよび全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として制定され、平成24年5月に公布されました。

2 緊急事態宣言に関する千葉県の対応

緊急事態宣言を講じる区域

 県内全域

緊急事態措置の実施期間

 令和2年4月8日(水曜日)から令和2年5月6日(水曜日)までの29日間

緊急事態措置の内容

(1) 県民のみなさんへ 外出の自粛の要請

 生活の維持に必要な場合を除き、昼夜を問わず、みだりに自宅等から外出しないこと。
 職場への出勤は、外出自粛等の要請から除くが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを低減する取り組みを今まで以上に推進。これまで外出自粛をお願いしてきた週末及び平日夜間に加え、平日昼間についても外出自粛を要請する。

 生活の維持に必要な場合の例
  • 通院、社会福祉施設への通所、食料品、医薬品、生活必需品の購入、健康維持のための散歩、運動、在宅ではできない仕事 等

 【備考】事業者のみなさまには、感染防止措置を十分に行っていただきたい。

 外出自粛をお願いしたい例
  • 「3つの密」のある施設への入場
  • 同居家族以外の多人数での会食への参加
  • キャバレー、ナイトクラブ等の遊興施設 等
(2) 事業者のみなさまへ 感染防止措置に関する協力依頼
  • 「3つの密」を避けるような対策を講じる。
  • 入場者の整理、発熱等症状のある者の入場禁止、手指消毒設備の設置、施設の消毒、マスクの着用などを入場者に周知する等の措置を行う。
(3) 催物の開催に関する協力依頼
  • 感染の拡大につながる恐れのある催物(イベント)の開催自粛
  • 「3つの密」を避けられない場合は開催自粛

【備考】県主催の集会、イベントについては、規模にかかわらず5月6日(水曜日)まで延期を原則とする。

3 Q&A

Q 新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われた場合、欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴って都市が封鎖されますか。
A そのような都市の封鎖は生じません。特措法に基づき、都道府県知事により外出自粛要請、施設の使用制限にかかる要請、指示、公表等ができるようになります。

Q 新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されると外出できなくなりますか。
A 都道府県知事により外出自粛要請がなされた場合であっても、医療機関への通院、生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への通勤、健康維持のための散歩やジョギングなど生活の維持に必要な場合には外出できます。

【関連ページ】
内閣官房ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策」(外部サイト)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
千葉県ホームページ「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく措置内容について」(外部サイト)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。


緊急事態宣言の発令に伴う鎌ケ谷市の対応について

1 市の体制について

 市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組むため、令和2年2月25日(火曜日)付けで非常体制を敷き、危機対策本部として、「鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。
 この「鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対策本部」は、「鎌ケ谷市緊急事態対応計画」に基づいて設置されていましたが、このたびの緊急事態宣言を受け、発令の根拠となる「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」に基づいた対策本部体制へと移行し、対応に当たっております。

2 鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対策本部における対応

 対策本部では、関係機関と協議しながら、情報収集や市民の皆様への情報発信に取り組んでおりますが、新型コロナウイルス感染症にかかる状況が日々刻々と変化していくことを踏まえ、最新の状況の把握に努めるとともに、市民の皆様に必要な情報をお伝えしてまいります。
  なお、現時点では、市内小中学校の休校期間の延長や入学式の延期、公共施設の休館期間の延長が決定しています。詳細については、「新型コロナウイルス感染症関連情報」ページにある「感染症に関する市からのお知らせ」からご覧ください。


関連事項

 外出自粛要請に加え、令和2年4月13日付けで、千葉県より新たに施設の使用停止、事業の継続等に関する報道発表がありました。詳細については、「新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく新たな措置内容(施設の使用停止、事業の継続等)について」のページをご覧ください。
 また、令和2年4月17日付けで、千葉県より追加措置として午後7時以降の夜間における酒類提供に関する報道発表がありました。詳細については、「新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく新たな措置内容について(4月18日追加措置)」のページをご覧ください。
 これらの緊急事態措置に関する問い合わせについては、「緊急事態措置電話相談窓口の設置について」のページをご覧ください。

問い合わせ

健康福祉部 健康増進課 予防係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階

電話:047-445-1390

ファクス:047-445-8261

お問い合わせメールフォーム

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