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緊急事態宣言の延長について(2月2日)

更新日:2021年2月4日

緊急事態宣言の延長に伴う市長メッセージ

市民の皆様へ


 新型コロナウイルス感染症の深刻な感染状況が続いていることを受け、国は、千葉県を含む10都府県で新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた「緊急事態宣言」を3月7日まで延長しました。
 市民の皆様におかれましては、これまでと同様に、不要不急の外出を自粛し、自分自身や大切な人の命を守るために、感染しない・感染させない行動をお願いいたします。
 自粛期間が長く続くことにより、皆様には大変ご不便をおかけしますが、本市としても感染症の拡大防止に最善を尽くしてまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
 一日でも早く収束を迎え、平穏な日常生活が戻るよう、市民の皆様と一丸となってこの難局を乗り越えていきたいと思います。

令和3年2月3日

鎌ケ谷市長 清水 聖士

新型コロナウイルス感染症対策に関する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施等について

 新型コロナウイルス感染症対策については、令和3年1月7日に、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」第32条第1項に基づき、政府から緊急事態宣言が行われました。
 このたび、令和3年2月2日付けで政府よりこの緊急事態宣言が延長されることが正式に発表されましたので、その概要について以下のとおりお知らせします。

1 緊急事態措置を実施すべき期間

 令和3年1月8日(金曜日)から3月7日(日曜日)まで
 (ただし、緊急事態宣言を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)第32条第5項規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。)

2 緊急事態措置を実施すべき区域

 千葉県を含む10都府県

3 緊急事態の概要

 「新型インフルエンザ等緊急事態宣言(緊急事態宣言)」は、内閣総理大臣が「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」に基づき、期間、区域、事案の概要を特定して宣言するものです。
 この宣言を受けて、千葉県においては県知事が具体的な期間や区域を定め、緊急事態措置をとっていくこととなります。

緊急事態宣言の延長に伴う千葉県の措置等(感染拡大防止対策)について(詳細は、千葉県ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください)

 令和3年2月2日付けの緊急事態宣言延長の発表を受け、千葉県における対策の内容は以下のとおりとなっています。

基本的対処方針の概要

  • これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止対策を講じていく。
  • 緊急事態措置を実施すべき区域においては、社会経済活動を幅広く止めるのではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底する。すなわち、飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。具体的には、飲食店に対する営業時間短縮要請、夜間の外出自粛、テレワークの推進等の取組を強力に推進する。

県における基本的な考え方

  1. 国の基本的対処方針に沿った措置を行う。
  2. 感染リスクの高い場面、特に飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。
  3. 県一丸となって感染防止対策に取り組むこととし、地域は千葉県全域、期間は国の方針を踏まえ3月7日までとする。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について

県民の皆様へ【特措法第45条1項】

 日中も含め、不要不急の外出・移動は自粛してください。特に、午後8時以降の不要不急の外出の自粛を徹底してください。
 また、不要不急の都道府県間の移動や、感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控えてください。

イベント主催者及び開催する施設への管理者の皆様へ【特措法第24条9項】

  • イベント参加者に対して、開催前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底してください。
  • 催物開催にあたっては、業種別ガイドラインの徹底や、催物前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策の徹底ができない場合には、開催について慎重に判断してください。
  • 開催にあたっての上限人数を以下のとおりとしてください。

 屋内、屋外ともに5,000人以下とし、屋内にあっては収容定員の50%以内の参加人数にすること
 屋外にあっては人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2メートル)

事業者の皆様へ【特措法第24条9項】

1 県内全域の「飲食店」(注釈1)・「遊興施設(注釈2)のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆様へ
  • 「午後8時から午前5時」は営業しないでください。
  • 酒類を提供する場合は午前11時から午後7時までとしてください。
  • 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。

(注釈1)飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
(注釈2)ネットカフェ、マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業自粛要請の対象から除きます。

2 県内全域の事業者等の皆様へ
  • 職場への出勤は、外出自粛等の要請対象からは除かれるものですが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進してください。
  • 午後8時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務を抑制してください。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。
  • 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行等)や「3つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
  • 飲食につながる会合は、自粛してください。

【備考】業種別のガイドライン(内閣官房ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

緊急事態宣言とあわせたお願いについて

県民の皆様へ(飲食時は黙食)

  • 飲食時は黙って食べましょう。
  • 会話をする際は、必ずマスクを着用するようお願いします。

イベント主催者の皆様へ

  • 施設の管理者の皆様に、午後8時までの営業短縮をお願いしていることを踏まえ、イベント主催者の皆様も午後8時までの開催に御留意いただくようお願いします。

【関連ページ】
特措法の協力要請についての相談(県相談窓口の開設)

緊急事態宣言の延長に伴う鎌ケ谷市の対応について

1 市の体制について

 市では、「鎌ケ谷市緊急事態対応計画」に基づいて「鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対策本部」を運営していましたが、令和3年1月7日付けの緊急事態宣言により、発令の根拠となる「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」に基づいた対策本部体制へと移行し、対応に当たっております。
 このたびの2月2日付けの緊急事態宣言の延長を受けて、現時点における市の公共施設及び小中学校、保育所、放課後児童クラブ、市主催イベント開催への対応についてお知らせします。
 なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、対応を見直す場合があります。

下表の公共施設は、開所時間が原則として午後5時までとなります。

施設名問い合わせ
かまがやワールドプラザ企画政策室(電話:047-445-1073)
市民活動推進センター市民活動推進課(電話:047-445-1274)
男女共同参画推進センター男女共同参画室(電話:047-445-1277)
各コミュニティセンター市民活動推進課(電話:047-445-1252)
各児童センター(注釈1)こども支援課(電話:047-445-1320)
身体障がい者福祉センター身体障がい者福祉センター(電話:047-445-1543)
社会福祉センター(注釈2)高齢者支援課(電話:047-445-1375)
まなびぃプラザ生涯学習推進課(電話:047-446-1111)
学習センター(各公民館(注釈3))生涯学習推進課(電話:047-446-1111)
図書館本館・各分館図書館本館(電話:047-443-4946)
各スポーツ施設など文化・スポーツ課(電話:047-445-1531)
きらりホール文化・スポーツ課(電話:047-445-1528)
郷土資料館郷土資料館(電話:047-445-1030)

(注釈1)各児童センターの1月中の開所時間は午後4時30分まで、2月以降は午後5時まで
(注釈2)社会福祉センターの開所時間は午後4時30分まで
(注釈3)南部公民館の開所時間の変更に伴い、同館内の自動交付機の平日稼働時間が午前9時から午後5時までに変更となります(土曜日、日曜日は変更なし) 市民課(電話:047-445-1195)

小・中学校は、今回の緊急事態宣言において一斉休校を要請されていないため、通常どおり運営します。

【問い合わせ】学校教育課指導室(電話:047-445-1518)

保育所、放課後児童クラブは、通常どおり開所します。ただし、家庭での保育が可能な場合などは、自宅での保育についてご協力をお願いします。

【問い合わせ】(放課後児童クラブについて)こども支援課(電話:047-445-1320)
(保育所について)幼児保育課(電話:047-445-1363)

次の要件に該当する市主催イベントは、緊急事態宣言が発令されている間は原則として中止・延期とします。

(1)不特定多数の参加があるなど管理が困難なもの(国、県の考え方を参考に施設ごとに決定します)
(2)参加者同士での濃厚接触の可能性が高いと考えられるもの
 【例】バスなどの狭い空間で一定時間の滞在が伴うもの
(3)多数の参加者間で会食などを伴うもの

問い合わせ

市民生活部 安全対策課 防災係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1278

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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