令和3年1月7日発令の緊急事態宣言について
更新日:2021年1月15日
緊急事態宣言の発令に伴う市長メッセージ
市民の皆様へ
国は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、1月7日、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の一都三県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発令しました。
市民の皆様におかれましては、不要不急の外出の自粛をお願いいたします。
市民の皆様の生命を守るべき市長としては、この難局を乗り越えるために、市民の皆様お一人お一人の行動が大切であるということを強調させて頂きます。
新型コロナウイルスが、一日も早く収束し、平穏な日常生活が戻るまで市民の皆様と一丸となって、この危機を乗り越えていきたいと思います。
令和3年1月8日
鎌ケ谷市長 清水 聖士
緊急事態宣言の発令(概要のお知らせ)
国は令和3年1月7日(木曜日)、新型コロナウイルス感染症の感染状況が深刻になっていることを踏まえ、「新型インフルエンザ等緊急事態宣言(緊急事態宣言)」を発令しました。
この宣言において、千葉県を含む1都3県が対象地域となりましたので、緊急事態宣言の概要と現時点における鎌ケ谷市の対応についてお知らせします。
緊急事態宣言について
「新型インフルエンザ等緊急事態宣言(緊急事態宣言)」は、内閣総理大臣が「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」に基づき、期間、区域、事案の概要を特定して宣言するものです。
この宣言を受けて、千葉県においては県知事が具体的な期間や区域を定め、緊急事態措置を取っていくこととなります。
千葉県における感染拡大防止対策の内容(詳細は、
をご覧ください)令和3年1月7日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長が緊急事態宣言を行い、基本的対処方針(
を参照)を示したことを踏まえ、千葉県における対策の内容は以下のとおりとなっています。基本的対処方針の概要
- これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止対策を講じていく。
- 緊急事態措置を実施すべき区域においては、社会経済活動を幅広く止めるのではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底する。すなわち、飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。具体的には、飲食店に対する営業時間短縮要請、夜間の外出自粛、テレワークの推進等の取組を強力に推進する。
県における基本的な考え方
- 国の基本的対処方針に沿った措置を行う。
- 感染リスクの高い場面、特に飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。
- 県一丸となって感染防止対策に取り組むこととし、地域は千葉県全域、期間は国の方針を踏まえ2月7日までとする。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について
県民の皆様へ【特措法第45条1項】
不要不急の外出・移動は自粛してください。特に、午後8時以降の不要不急の外出の自粛を徹底してください。
イベント主催者及び開催する施設への管理者の皆様へ【特措法第24条9項】
- イベント参加者に対して、開催前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底してください。
- 催物開催の時間帯については、午後8時までとするよう御協力をお願いします。
- 開催にあたっての上限人数については、以下のとおりとしてください。
屋内、屋外ともに5,000人以下とし、屋内にあっては収容定員の50%以内の参加人数にすること
事業者の皆様へ【特措法第24条9項】
- 「午後8時から午前5時」は営業しないでください。
- 酒類を提供する場合は午前11時から午後7時までとしてください。
【関連ページ】
特措法の協力要請についての相談(県相談窓口の開設)
鎌ケ谷市の対応について
市では、「鎌ケ谷市緊急事態対応計画」に基づいて「鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対策本部」を運営しておりましたが、このたびの緊急事態宣言を受け、発令の根拠となる特措法に基づいた対策本部体制へと移行し、対応に当たっております。
緊急事態宣言を踏まえ、現時点における市の公共施設および小・中学校、保育所、放課後児童クラブ、市主催イベント開催への対応についてお知らせします。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、対応を見直す場合があります。
下表の公共施設は、開所時間が原則として午後5時までとなります。
施設名 | 問い合わせ |
---|---|
かまがやワールドプラザ | 企画政策室(電話:047-445-1073) |
市民活動推進センター | 市民活動推進課(電話:047-445-1274) |
男女共同参画推進センター | 男女共同参画室(電話:047-445-1277) |
各コミュニティセンター | 市民活動推進課(電話:047-445-1252) |
各児童センター(注釈1) | こども支援課(電話:047-445-1320) |
身体障がい者福祉センター | 身体障がい者福祉センター(電話:047-445-1543) |
社会福祉センター(注釈2) | 高齢者支援課(電話:047-445-1375) |
まなびぃプラザ | 生涯学習推進課(電話:047-446-1111) |
学習センター(各公民館(注釈3)) | 生涯学習推進課(電話:047-446-1111) |
図書館本館・各分館 | 図書館本館(電話:047-443-4946) |
各スポーツ施設など | 文化・スポーツ課(電話:047-445-1531) |
きらりホール | 文化・スポーツ課(電話:047-445-1528) |
郷土資料館 | 郷土資料館(電話:047-445-1030) |
(注釈1)各児童センターの1月中の開所時間は午後4時30分まで、2月以降は午後5時まで
(注釈2)社会福祉センターの開所時間は午後4時30分まで
(注釈3)南部公民館の開所時間の変更に伴い、同館内の自動交付機の平日稼働時間が午前9時から午後5時までに変更となります(土曜日、日曜日は変更なし) 市民課(電話:047-445-1195)
小・中学校は、今回の緊急事態宣言において一斉休校を要請されていないため、通常どおり運営します。
【問い合わせ】学校教育課指導室(電話:047-445-1518)
保育所、放課後児童クラブは、通常どおり開所します。ただし、家庭での保育が可能な場合などは、自宅での保育についてご協力をお願いします。
【問い合わせ】(放課後児童クラブについて)こども支援課(電話:047-445-1320)
(保育所について)幼児保育課(電話:047-445-1363)
次の要件に該当する市主催イベントは、緊急事態宣言が発令されている間は原則として中止・延期とします。
(1)不特定多数の参加があるなど管理が困難なもの(国、県の考え方を参考に施設ごとに決定します)
(2)参加者同士での濃厚接触の可能性が高いと考えられるもの
【例】バスなどの狭い空間で一定時間の滞在が伴うもの
(3)多数の参加者間で会食などを伴うもの
関連リンク
問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 予防係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階
電話:047-445-1390
ファクス:047-445-8261
