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5類感染症への分類変更について

更新日:2023年8月17日

感染症法上における5類感染症への移行後の感染症対策について

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが5類感染症へと見直されました。
 5類感染症への移行に伴い、新型コロナウイルス感染症対策は大きく変化します。


見直しに伴う変更点
主な変更点

5月7日(日曜日)まで

2類相当

5月8日(月曜日)以降

5類感染症

検査陽性者の行動制限 あり

なし
【注釈1】ただし、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日として5日間かつ症状が軽快後1日は外出を控えること、発症から10日が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用すること等を推奨。
【注釈2】令和5年5月8日(月曜日)以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断にゆだねられます。
【注釈3】感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。

濃厚接触者の行動制限

濃厚接触者として保健所等が特定し、外出自粛

濃厚接触者として特定されることがない
診療体制 発熱外来や指定医療機関 段階的に拡大

外来医療費
(検査費含む)

  • 原則公費負担
  • 外来・入院医療費ともに保険診療
  • (コロナ治療薬等一部公費負担あり)
  • 検査費用の公費負担の終了
感染者の把握方法
  • 全数把握(毎日公表)
  • 全ての医療機関が感染者をその都度保健所に報告
  • 定点把握(週1回公表)
  • 事前に指定した医療機関が感染者を定期的に保健所に報告
療養について
  • 保健所による健康観察・宿泊療養・入院
  • パルスオキシメーターの貸与
  • 配食サービスの提供
  • 療養証明書の発行
  • 保健所による健康観察と隔離目的の宿泊療養は終了
  • (高齢者や妊婦の宿泊療養施設は期限を区切って継続)
  • パルスオキシメーターの貸与の終了
  • 配食サービスの終了
  • 療養証明書の新規患者への発行は終了
  • 5月7日以前の療養証明発行対象者は5月21日まで受付
  • 療養証明に関する相談は5月30日まで受付
相談体制

問い合わせ

健康福祉部 健康増進課 予防係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階

電話:047-445-1390

ファクス:047-445-8261

お問い合わせメールフォーム

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