5類感染症への分類変更について
更新日:2023年8月17日
感染症法上における5類感染症への移行後の感染症対策について
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが5類感染症へと見直されました。
5類感染症への移行に伴い、新型コロナウイルス感染症対策は大きく変化します。
主な変更点 | 5月7日(日曜日)まで 2類相当 |
5月8日(月曜日)以降 5類感染症 |
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検査陽性者の行動制限 | あり | なし |
濃厚接触者の行動制限 | 濃厚接触者として保健所等が特定し、外出自粛 |
濃厚接触者として特定されることがない |
診療体制 | 発熱外来や指定医療機関 | 段階的に拡大 |
外来医療費 |
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感染者の把握方法 |
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療養について |
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相談体制 |
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詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 予防係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階
電話:047-445-1390
ファクス:047-445-8261
