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令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定に係る計画書の提出について

更新日:2023年3月13日

 厚生労働省は、令和5年3月1日付けで「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに様式例の提示について」(老発0301第2号厚生労働省老健局長通知)を発出し、計画書や実績報告書の様式等を一部改正しました。
 鎌ケ谷市への届出については、このページに掲載の通知をご確認いただくとともに、改正後の新様式を使用して必要な届出を行ってください。
 令和5年4月又5月はから当該加算を算定する場合の計画書等の提出期限は、令和5年4月14日(金曜日)としています(4月15日が閉庁日のため)。

提出書類

提出先

 〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2‐6‐1
 鎌ケ谷市高齢者支援課 介護保険係
 kaigohoken@city.kamagaya.chiba.jp
 窓口持参、郵送または電子メール
 メールの場合は、件名を「【法人名】令和5年度介護職員処遇改善加算等計画書」と明記してください。
 郵送の場合は、封筒に「【法人名】令和5年度介護職員処遇改善加算等計画書」と朱書きしてください。

留意事項1

 初めて加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合は、(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出も必要です。
 上記届出書および体制等状況一覧表は、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について新規ウインドウで開きます。」内「2.提出様式」に掲載の様式をご使用ください。
地域密着型サービスと総合事業は様式が異なりますので、該当するサービスの様式で作成してください。

留意事項2

 年度途中から算定を希望する場合は、算定しようとする月の前々月の末日(例 7月1日算定開始の場合は、5月末日が提出期限)までに計画書等の提出が必要です。

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問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1380

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
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