新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の介護保険料の減免について
更新日:2022年6月16日
新型コロナウイルス感染症による減免対象者の拡大について(令和4年度)
令和4年度の介護保険料については、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が30%以上減少した世帯等に対して減免を行っています。
減免の要件のひとつである収入減少につきまして、今年度は令和4年中の収入と令和3年中の収入を比較して減少率を算出しますが、令和3年中と比較した場合に30%以上の減少が認められない場合、令和2年中の収入と比較し、それでも30%以上の減少が認めれない場合は令和元年中の収入と比較し減免の可否を決定します。
また、「収入が減少していながら所得が0円以下の方」につきましても減免の対象としています。
申請方法
ホームページにある申請書(または窓口で配布)に申請者および生計維持者の氏名、住所、電話番号を記載の上(必要書類)令和4年給与明細等の写し等を添付して郵送または、窓口で提出してください。
申請期限
令和5年3月31日
減免対象
令和4年度分介護保険料
申請書
減免の対象者および減免額
減免の対象者
- (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った65歳以上の被保険者については全額減免
- (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(イ)および(ロ)に該当する65歳以上の被保険者
- (イ)事業収入等のいずれかの減少額(保険金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること(該当しない場合は、令和2年中及び令和元年中の収入と比較できます。)
- (ロ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額の算定方法
対象保険料額×減額または免除の割合=保険料減免額
対象保険料額= A × B ÷ C |
---|
A 該当する65歳以上被保険者の保険料額 |
B 65歳以上被保険者の主たる生計維持者の、減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C 65歳以上被保険者の主たる生計維持者の前年の合計所得額 |
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
---|---|
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
【備考】事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
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問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233
