鎌ケ谷市公式ホームページ
ホーム 市の概要 施設案内 市の施策 くらしのガイド
各課ページ English 更新情報 サイトマップ 文字サイズの変更方法
サイト内検索 powered by Google
トップページ各課ページもくじ>都市計画課
 
都市計画課


 都市政策室
 開発指導室
 【連絡先】
 電話:047−445−1141
 ・ 都市政策室(内線445、446)
 ・ 開発指導室(内線428、429、430、437)
FAX:047−445−1400(代表)
 住所:〒273−0195
     鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号/市庁舎4階
 【メールアドレス】
 都市計画課への電子メールでの
 お問い合わせはこちらへどうぞ
    ■ 都市政策室  都市政策室へのお問合せ
    ■ 開発指導室  開発指導室へのお問合せ

  都市政策室

 都市計画
■ 関連リンク
市の施策
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針計画書(PDF:236KB)
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針図(PDF:205KB)
(千葉県ホームページ)
地区計画の手引き
申請書関係
ダウンロードサービス
成田高速鉄道(株)HP
用途地域について(都市計画図)
鎌ケ谷市の景観計画
地籍調査のバナー
関東交通プラン「重点施策(素案)」及び「関連指標」に関する意見募集について(関東運輸局ホームページ)

  • 都市計画決定手続き
  • 都市計画審議会

 土地利用計画
○用途地域・区域区分に関すること
都市の無秩序な市街化を防止し、良好な市街地整備を進めるため、優先的に市街化すべき区域(市街化区域)と、当面できるかぎり市街化を抑制すべき区域(市街化調整区域)に区分しています。
 また、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の目的として、市街化区域を12種類に分けて建築物の用途、容積率、建ペイ率、高さなどを規制誘導しています。
○生産緑地法に関する事務
生産緑地の指定
生産緑地の買取申し出
○国土利用計画法に関する事務
国土利用計画法に基づく事後届出
○公有地拡大の推進に関する法律に基づく事務
土地有償譲渡届出書又は、土地買取希望申出書届出
 まちづくり推進
○地区計画に関する事務
地区計画とは、一体的に整備及び保全を図るべき地区について、建築物の形態や用途及び敷地等に関して必要なものを選択し、計画として定め、この計画に沿って規制することにより、地区の特性にふさわしい街を目指すものです。
  • 東武鎌ケ谷住宅地地区計画
  • 中沢東地区計画
  • 新鎌ケ谷地区地区計画

 鉄道建設推進

○成田新高速鉄道建設促進に関する事務
成田新高速鉄道は、現在の北総鉄道線を成田空港まで延伸し、都心と空港を約36分で結ぶ鉄道です。平成22年度の開業に向けて整備が進められています。
○東京10号線延伸新線促進に関する事務
東京10号線延伸構想は、本八幡〜新鎌ケ谷間を結ぶ鉄道で、千葉県と市川市、鎌ケ谷市で「促進検討委員会」を設置し調査検討をしています。
 許認可関係

  • 都市計画法53条の許可等に関する事務
  • 駐車場法に基づく届出、及び開発指導要綱に基づく駐車場設置指導
  • 屋外広告物法に基づく許可事務

 その他

  • 都市計画図作成 販売事務
  • 景観形成に関する事務





  開発指導室

 事前協議
■ 関連リンク
■開発行為等を行うに当たっての事前の協議
鎌ケ谷市宅地開発指導要綱
(鎌ケ谷市中高層建築物事前公開等指導指針、鎌ケ谷市宅地開発整備基準含む)平成18年4月改正
■都市計画法第33条(技術基準)の強化及び第34条(立地基準)の定型化規定
■開発行為等の手続きに必要な添付書類、書式の規定(法令で定まっているものは除く)
市街化調整区域における開発許可制度の運用の一部改正
             

 区域の面積が500平方メートル以上の開発行為や、開発行為を伴わない一定規模の建築物の建築を行う場合には、「鎌ケ谷市宅地開発指導要綱」による協議を事業者にお願いしています。
 「鎌ケ谷市宅地開発指導要綱」による手続き(協議締結)は、開発許可に必要となる都市計画法第32条の公共施設管理者との協議と同意の手続きを兼ねています。

 ◇技術基準
 開発行為に一定の水準を保たせるために、都市計画法第33条で技術基準が定められています。
 鎌ケ谷市ではこれに加え、事前の紛争防止、良好な生活環境の整備促進のため、「鎌ケ谷市中高層建築物事前公開等指導指針」、 「鎌ケ谷市宅地開発整備基準」(法令の規定を含む)を設け運用しています。
 上記の「指導指針」、「整備基準」は、「鎌ケ谷市宅地開発指導要綱」に添付されています。

 ◇開発行為を伴わない建築行為
 鎌ケ谷市では、開発行為を伴わない建築行為(敷地面積が500平方メートル以上で、建物の延べ床面積が500平方メートル以上の建築物)についても、「鎌ケ谷市宅地開発指導要綱」により協議を行うよう事業者に協力をお願いしています。
 
 開発許可
 
 市街化区域内で、土地の面積が500平方メートル以上の区域で開発行為を行う場合には、都市計画法に基づく許可が必要になります。
 市街化調整区域では、土地の面積の大小にかかわらず、建築物を建築する場合には、原則として同法の許可が必要になります。
 
 ◇開発行為
 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行うことをいいます。
  • 道路等の公共施設の新設改廃を行う(区画の変更)
  • 切土・盛土を行う(形の変更)
  • 農地等宅地以外の土地を宅地にする(質の変更)

 ◇市街化調整区域の許可
 市街化調整区域は、市街化を抑制する区域となっているため、都市計画法第33条の技術基準に加え、第34条による立地基準を満たしているもののみが、許可の対象となります。
 建築物を建築する場合、その規模や構造にかかわらず、都市計画法に基づく手続きが必要となりますので、窓口で相談してください。
 ※鎌ケ谷市では、都市計画法第34条第11号の規定(建築物の建築が可能な区域指定)による条例の制定は行っていません。




トップページ各課ページもくじ>都市計画課