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商工振興課


 商工振興係
 【連絡先】
 電話:047−445−1141
 商工振興係
 ・商工振興に関すること(内線282、283)
 ・消費生活センターに関すること(内線289)
 FAX:047−445−1400
 住所:〒273−0195
   鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号/市庁舎2階
 【メールアドレス】
 商工振興課への電子メールでの
 お問い合わせはこちらへどうぞ
 商工振興課
 ■ 商工振興に関すること  商工振興に関することのお問い合わせ
  消費生活センターに関すること 消費生活に関することのお問合せ


  商工振興に関すること

 商工業団体等の育成指導に関する業務
■ 関連リンク
千葉県信用保証協会
財団法人千葉県産業振興センター
千葉県産業情報ヘッドライン
中小企業者向け法律相談(無料弁護士相談)のご案内
中小企業基盤整備機構
中小企業退職金共済事業本部
鎌ケ谷市商工会
ハローワークインターネットサービス
空き店舗情報
鎌ケ谷情報ナビ
資金融資
資金融資申請書等
ふるさと産品
中心市街地活性化基本計画
中退共補助金交付申請書等
永年勤続優良従業員推薦書
創業・開店までのフロー  
全国旅そうだん
「鎌ケ谷市観光情報」
千葉県労働委員会のホームページ
小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
千葉県最低賃金改正のお知らせ
小規模企業共済制度・経営セーフティ共済のご案内
経営力強化保証制度のご案内
平成25年度上半期(平成25年4月1日から9月30日まで)のセーフティネット保証5号の対象業種と基準について
鎌ケ谷市無料職業紹介所の愛称は「わーくプラザ鎌ケ谷」に決定しました
被災中小企業等に対する「出張相談会」の実施について
地域需要創造型等起業・創業促進事業(創業補助金)の募集を開始しました
平成25年度鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金を募集します(第2次)
 
 市内中小企業の振興と安定を図るため、商工会・商店会等の行う事業に対し、補助金を交付します。
  1. 商工会事業:商工会の運営に必要な経費及び商工業振興に必要な指導事業等の一部を補助します。
  2. 商店街整備振興事業:商店街等が行う共同施設の設置費・管理費共同で実施する販売促進事業等に要する経費の一部を補助します。
  3. ふるさと産品育成事業:地場産業の育成・振興の一環として行う事業に要する経費及び市民のふるさと意識の高揚などに必要な経費の一部を補助します。
  4. ドリームカード事業:消費者の購買意欲を刺激するような商店戦略の一環で、当該事業を補助することにより、商店街の活性化を図り地域の発展に寄与します。
  5. コニュニティビジネス事業:子育て・福祉・環境等の地域課題をビジネスの手法により解決する事業に係る経費の一部を次のとおり補助します。
    1. 対象軽費:(1)謝金 (2)設立登記費用 (3)使用料・賃借料 (4)備品・消耗品購入費 (5)広告・宣伝費 (6)印刷費     
    2. 補助率等:経費の2分の1以内とし、500千円を限度とする。
  6. ベンチャービジネス事業:市の商工業の発展に寄与する新製品開発事業に係る経費の一部を次のとおり補助します。
    1. 対象軽費:(1)謝金 (2)設立登記費用 (3)使用料・賃借料 (4)原材料費 (5)委託料 (6)備品・消耗品購入費 (7)資格・知的財産権取得に要する経費
    2. 補助率等:経費の2分の1以内とし、500千円を限度とする。

    詳しくは商工振興課までお問合せください。
 中小企業資金融資に関する業務
 
 鎌ケ谷市中小企業資金融資制度は、中小企業信用保険法及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき、市が千葉県信用保証協会及び取扱金融機関の協力を得て、市内の中小企業者の事業経営に要する資金融資の円滑化を図ることを目的としています。
 また、この制度を利用することで、鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給が受けられます。

《資格要件》こちらから

《資金一覧》 
  • 事業振興資金
  • 経営安定化特別資金
  • 小売商業設備近代化資金
  • 公害防除資金
  • 大型店対策資金
  • 独立開業育成資金
  • 創業支援資金
  • 身体障がい者事業経営資金
  • 特別小口事業資金

 限度額等資金により異なりますので、関連リンクより「資金融資」を参照ください。
 また、融資申請書等を関連リンクよりダウンロードできます。

 詳しくは商工振興課までお問い合わせ下さい。

 ふるさと産品、物産及び観光一般に関する業務

 市内で製造・加工された製品や民・工芸品を見直し、ふるさと鎌ケ谷の産品としてふさわしいものを発掘し、推奨することにより、鎌ケ谷市の紹介と地場産業の振興を図り、もって市民生活の向上及びふるさと意識の高揚に寄与することを目的として認定事業を行っています。

 認定品一覧については、関連リンクより「ふるさと産品」を選択ください。

  
 労政に関する業務

●職業紹介
 市の職業相談員による、高齢者・パートに限らない職業紹介を行っています。
  • ハローワークや事業主の方から提供のあった求人情報の掲示・紹介を行っています。
  • 事業主の方からの求人情報もお待ちしています。
    • 相談日 毎週、月〜金
    • 相談時間 10時〜12時、13時〜16時
      (開設時間 9時〜17時)
    • 場所 市役所2階 無料職業紹介所
    • 料金 無料
    • 連絡先 無料職業紹介所
            電話:047-445-1141(内線 544)
            FAX:047-445-1668

●中小企業退職金共済掛金補助金
 市内の中小企業に働く従業員の福祉の向上と雇用の安定を図るため、勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部に退職金の掛金を納付している事業所に対して、補助金を交付します。

《対象事業所》
 勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部と契約し、掛金を納めている事業所で、かつ
  1. 市内に事業所を有していること。
  2. 一年以上継続して事業を営んでいること。
  3. 市税を滞納していないこと。
  4. 対象期間内の共済掛金を支払っていること。
《補助の対象となる期間》
 退職金を受給すべき従業員が共済契約を締結した月から12月まで
  (ただし、貴社就職前に当該契約を締結し、納付月が12月を超えている方については補助の対象となりません。)
《補助金の額》
 従業員1人につき掛金の20%(ただし、12,000円を上限とする)

申請には以下の書類が必要になります。
  1. 中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書(申請額と人数は空欄でお願いします)
     *「収納状況確認同意書」に署名押印できない方は納税証明書を提出していただきます。
  2. 中小企業退職金共済掛金月別払込明細書
  3. 中小企業退職金共済掛金手帳(口座振替の場合は、貯金通帳も) 
  4. 請求書(日付けと金額は空欄でお願いします)

 対象となる事業所におかれましては、毎年1月が申請期間となりますので申請書類を期間内に担当課までご持参下さいますようお願いします。

  なお、申請書等を関連リンクよりダウンロードできます。

●永年勤続優良従業員表彰制度
 市内の中小企業に働く優れた従業員を表彰し、その功労をたたえる制度です。あなたの事業所から、優良従業員を推薦してください。対象は、次のいずれかに該当する人です。
  1. 15年以上継続して市内の中小企業に勤務し、勤務成績が良好で功労のあった人
  2. 自己の危険をかえりみず災害などの発生を未然に防止し、またはそれを最小限にとどめ、企業などの保全に功績があった人
  3. 企業の発展に特に有益な発明、技術改良などを行い貢献した人

 毎年12月中に推薦していただき、2月上旬に表彰式を行います。

 なお、推薦書を関連リンクよりダウンロードできます。
 その他商工振興に関する業務

●産業フェスティバル
  商工会との共催で行う、市内企業で生産・加工された製品の展示・即売をします。
  ※平成25年度については中止。

●YOSAKOIかまがや
  毎年9月の第2土曜日に開催され、県内外から多数のよさこいチームが参加し、大々的によさこい踊りを展開します。




      
   消費生活センターに関すること

 消費生活相談(消費生活センター) 
■ 関連リンク
国民生活センター 
消費者センター/千葉県
計量検定所/千葉県
消費生活安心ガイド
見守り新鮮情報
消費者庁
製品安全情報
消費生活センター

 消費者行政を充実し、相談体制を強化するため、平成23年4月1日から「鎌ケ谷市消費生活センター」を開設しました。
 悪質商法や多重債務などの消費生活に関するトラブルについて、専門の相談員が解決を支援します。
相談日は、毎週 月曜日〜金曜日((祝)を除く)
時間は、午前10時〜12時、13時〜16時
予約により相談を受けています。電話相談あり。
047-445-1141(内線289)
相談日については、毎月1日発行の広報かまがやをご確認ください。

 計量器の検査及び指導 

 適正な計量を通じ、消費者を保護することを目的に、計量法に基づき2年に一度業務用計量器の定期検査を実施しています。
 
 消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法、電気用品安全法、ガス事業法に基づく立入検査

 消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法、電気用品安全法、ガス事業法に基づき、小売店に対し、立入検査を実施しています。









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