資格要件
|
||||||||||||
1.資 格 (1)市内で一年以上同一事業を継続して営んでいる中小企業者。 (中小企業者とは、下記資本金、従業員のいずれかが該当するものです。)
* 農林漁業・風俗営業飲食業・金融保険業・(保険媒介代理業、保険サービス業を除く)・土地売買業(投機目的のみ)・娯楽業・その他信用保証協会で定める業種については対象になりません。 (2)法人にあっては、市内に本社(本店)を有し、法人登記されていること。 * 他市に本社(本店)があり、市内に事業所等がある場合はその事業所等に係る設備資金のみが対象となります。 (3)市に納付すべき市税等に滞納がないこと。 (4)連帯保証人を有すること。 (法人についてはその代表取締役・個人については本人を連帯保証人とする) * ただし、登記簿上代表取締役が2名いるなどして、千葉県信用保証協会から連帯保証人についての指示があった場合については、保証協会の指示による。 (5)許認可を必要とする業種は、許認可を受けていること。 |