鎌ケ谷市消防本部からのお知らせ『住宅用火災警報器が大切な「命」「財産」を守ります!』

 住宅火災による死者の半数以上が逃げ遅れによるものです。火災の早期発見に有効であるということから、平成20年6月以降、法令により鎌ケ谷市内のすべての住宅に設置が義務づけられました。

住宅用火災警報器(住警器)どんなもの?

煙や熱を自動的に感知し、音や声により火災の発生をいち早く知らせるための器具です。
【煙式警報器】煙を感知して知らせるもので、寝室や階段等に設置します。 【熱式警報器】熱を感知して知らせるもので、煙や蒸気の多い台所等に設置します。
※ 電源は、「電池を使うもの」と「家庭用電源(100V)を使うもの」があります。 NSマーク
「NSマーク」がついたものを推奨しています。

設置による効果
火災に気づき、命を取り止めました。  
布団がヒーターに接触し出火したが、住警器の警報音で目が覚め、なんとか避難することができた。これにより火傷を負ったが命に別状はなかった。
早く気づき、火災発生または拡大に至らなかった
小学生が隣の部屋で住警器の警報が鳴動しているのに気づき、行ってみると電気コードの短絡によりコタツ布団が燃えていた。水をかけて、初期消火に成功。
※ この他、隣人や通行人が気づいたことで、火災発生に至らなかったなど、住宅用火災警報器を設置したことで、恩恵を受けた人が多く出ています。


どこに設置するの?
  • 住宅用火災警報器は原則として、寝室と寝室がある階の階段に設置義務があります。
  • 台所については、設置することをお勧めしています。
設置例
2階建てで2階に寝室・居室がある場合 2階建てで1階に寝室・居室がある場合

設置する位置
天井へ取り付けるとき
天井へ取り付けるとき
  • 壁又ははりから60p以上離れた位置
  • 換気口、エアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離れた位置

壁へ取り付けるとき
壁へ取り付けるとき
  • 天井から下方へ15〜50 p以内の位置
押し売りなどの悪質販売に注意ください!!
消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。
◎ 住宅用火災警報器は、ガス機器店、電気店、防災用品店、ホームセンター等で販売されています。
◎ 電池式は、自分で簡単に取り付けられます。


【 ◎ 住宅用火災警報器の奏功事例はこちら 】




【問い合わせ先】    
鎌ケ谷市消防本部予防課 
鎌ケ谷市中央消防署
鎌ケ谷市くぬぎ山消防署
鎌ケ谷市鎌ケ谷消防署
電話047−444−3273 
電話047−444−3222
電話047−442−1119
電話047−442−6119