経営力強化保証制度のご案内
更新日:2018年6月25日
経営力強化保証制度とは
中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的として創設された制度です。
認定経営革新等支援機関
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項(平成24年8月30日施行)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等の専門家です。
ご利用いただける方
金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業の方々です。
制度の特徴
- 中小企業者が認定経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証料を減免(概ね▲0.2%)し、金融面だけではなく、経営の状態を改善する取り組みを強力にサポートします。
- 中小企業者は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期毎報告していただきます。(金融機関は経営支援の実施状況を含め信用保証協会に対して年1回の報告をします。)
制度のしくみ
制度概要
保証.限度額 | 2億8,000万円 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円以内 |
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保証割合 | 金融機関が選択した責任共有制度の方式 (ただし、責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金(平成19年9月30日以前に信用保証協会が申込み受付した保証であって保証割合が100%の保証を含む)を本制度で借り換える場合であって、信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合は、責任共有制度の対象除外。) |
資金使途 | 事業資金(ただし、事業計画の実施に必要な資金に限る) |
保証期間 | 一括返済の場合 |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
担保 | 必要に応じ |
連帯保証人 | 原則として法人代表者以外の保証人は不要 |
保証料率 | 責任共有制度の対象の場合 0.45%から1.75% 責任共有制度の対象除外の場合 0.5%から2% 原則、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用。【備考1、備考2】 |
申込方法 | 金融機関経由 |
添付書類 | 信用保証協会所定の申込資料の他、以下の書面が必要
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【備考1】貸借対照表を作成していない等により、信用保証協会が保証料率の判定ができない場合は、通常の保証料率が適用されます。
【備考2】特別な理由なく金融機関に対する四半期毎の報告(「制度の特徴」参照)を怠った場合、通常の保証料率が適用され、差額保証料を追加でお支払いただく場合があります。
お問い合わせ先
- 本店 期中支援課 電話:043-221-8113
- 松戸支店 期中支援課 電話:047-365-6009
問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工観光係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400