<市議会とは>
◇市政と市議会
私たちの鎌ケ谷市を“自然と調和した住みよいまち”とするためには市民の皆さんで話し合い、その意思と責任において市政を運営することが地方自治の本旨です。
しかし、すべての市民が一堂に集まって市政を相談することは到底不可能です。
そこで、市民の意思を市政に反映する代表者を市民が直接選挙によって選びます。この代表者が市議会議員です。
市議会議員によって鎌ケ谷市議会が構成され、主権者である皆さんに代わって市民生活の充実を図り、福祉の向上のために重要な市政運営の方針を決定する役目を持っています。したがって市議会は市の意思決定機関あるいは議決機関といいます。
◇市議会と議長
市議会を招集するのは、市長ですが、市民の代表で構成される市議会と市長とは、役割の違いはあっても対等の立場に立っています。
また、議員定数の4分の1の議員から招集を求められれば市長は臨時会を招集しなければなりません。
市議会の役割は、市長から提出された条例や予算などの議案を審議し、最終的な意思を決定したり、執行機関を住民の立場で評価、監視したり、また、住民のための各種サービスについて、具体的な提案をすることです。
このように、市議会と市長とは、車の両輪のはたらきをしながら、均衡と調和を保ちつつ、市政を正しく運営していきます。
◇定例会と臨時会
議会は、定期的または臨時に一定の期間を決めて開いています。これは、議会が法的に活動することのできる期間を明確にするためです。
定例会は、定期的に招集される会議で、本市の場合、条例によって毎年3月、6月、9月、12月の4回開かれます。
一定例会あたりの会期(議会が活動する期間)は、その都度違いますが、概ね20〜30日ぐらいです。
また、臨時会は必要が生じたときに開かれ、通常は1日で終ります。
◇会議の流れ
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| 本会議 |
開会、議案上程、提案説明、議案質疑、委員会付託・一般質問 |
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↓
◇本会議
(招集)市長が市議会を招集します。
(開会)議員が議場に参集し、議長が開会を告げ、議会の活動がはじまります。
(提案説明)市長が提案した議案についてその概要を説明します。
(議案質疑)各会派の代表者から議案について、総括的な質疑が行われ市長や担当部長から答弁がされます。
(一般質問)各議員が議案に関係なく、市の行政全般にわたり、市長や担当部長などに対して所見を求め、疑義をただします。
(委員会付託)議案を詳しく審査するため、担当の常任委員会の審査に付します。
(委員長報告)委員会に付託された案件は、委員会の審査が終わると再び本会議に上程され、各委員長から委員会における審査の概要と結果が報告されます。
この報告は、最終的な議会の意思決定の判断基準になります。
(討論)議員が議案に対して、反対または賛成の意見を述べることをいいます。
(議決)個々の議員が議案に対し、賛否の意思表示をし、議会の意思決定をすることです。特別なものを除き、出席議員の過半数で決定されます。
(閉会)議案などの審査をすべて終えたとき、議長が閉会を告げ、議会は終了します。
◇委員会
(常任委員会)地方行政の広範化、複雑化に伴い、本会議での議事を円滑に進めるため、少人数で専門的に調査、検討する常任委員会制度が設けられています。
鎌ケ谷市議会の常任委員会の数は、条例の定めるところにより3委員会とされ、現在、総務企画、都市・市民生活、教育福祉の各委員会が置かれています。
議員はそのいずれかの委員会に所属しなければなりません。
(特別委員会)特別に審査を必要とするため、本会議の議決によって設置します。
特別委員会の運営は、ほぼ常任委員会と同じですが、これは臨時的なものですから、その事件の審査が終了すれば役割を終えます。
(議会運営委員会)会期の決定、議事日程、議案、請願・陳情、一般質問の取り扱いなどについて協議し、議会の運営を円滑で、能率的に行うために設けられています。
現在、各会派から所属議員数に応じ選出された委員によって構成されています。
◇市議会の仕事
・条例・予算の改廃
市の行う仕事や事務について法的な決まりをつくったり、改めたりすること。
・予算の議決
市の予算を定めること。
・決算の認定
決算の適否を審査すること。
・重要契約に関する議決(同意)
市の重要な契約について同意すること。
・選挙及び選任
正副議長及び選挙管理委員、同補充員を選挙すること。常任委員、特別委員を選任すること。
・任命の同意
副市長及び行政委員の任命に同意すること。
・市政の調査や検査及び監査請求
市の仕事や事務について調査または検査すること。
・請願(陳情)の受理、意見書の提出
国や県などの関係行政庁に意見書を提出すること。
<市議会の組織>
◇議員
議会を構成するのは、選挙で選ばれた市議会議員です。議員は、市民の生活を快適にし、住みよいまちにするという重要な使命をもっています。
議員の定数は、法律で市の人口に応じて定められていますが、鎌ケ谷市の場合は条例により、法定上限数34人よりも少ない24人としています。
◇議長・副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は議会を代表し、議場の秩序を保ち、会議を順序よく進めます。また、議会の事務を処理するなどの権限が与えられています。
副議長は、議長が出張や病気、その他の理由で不在の場合に議長の代わりを務めます。
◇会派
市政について同じ考えや意見を持っている議員が集まり、それぞれグループをつくっています。
◇議会事務局
市議会の活動を補佐するために事務局が置かれます。
事務局は、本会議や委員会の運営を手伝ったり、議会活動に必要な資料をつくったり、その他いろいろな議会運営上の事務を処理します。
<市民と市議会>
◇傍聴
市議会は、一般に公開され誰でも自由に傍聴できます。
市民の皆さんの生活に直結した問題が審議されていますので、ぜひ議会を傍聴しましょう。
市役所R階(7階)で傍聴を受付けますので、住所、氏名などをご記入のうえ、議会傍聴席にお入りください。
傍聴席は、46席で受付順です。
◇聴覚障がい者の方へ (本会議の傍聴に手話通訳者を派遣します。)
耳の不自由な方で定例会本会議の傍聴を希望される方は、事前に障がい福祉課に手話通訳者派遣の申請をしてください。(希望日、希望時間、申請する方の住所、氏名をお知らせください。)
◇会議録
市のホームページ上で定例会及び臨時会の会議録の閲覧ができます。
データは平成5年3月定例会から掲載しています。検索システム対応なので、検索語や発言者を指定することで必要なデータを簡単に見られます。
また、市立図書館や生涯学習推進センターでも会議録を見ることができます。
会議録検索のページへ
◇請願と陳情
市議会は、市政についての要望や意見を請願書、陳情書として受け付けています。
議員の紹介のあるものを請願書、紹介のないものを陳情書として分けていますが、取扱いは全く同じです。
これらの請願書、陳情書は、担当する常任委員会でその趣旨が妥当かどうかを審査し、最終的には、本会議で採択・不採択の結論を出します。
請願書、陳情書が採択されると、議会はその旨を市長に送付します。
市長は、これを必ず実施しなければならないという義務はありませんが、住民の要望に沿って誠実に対処することになっています。
(提出方法)
○ 請願・陳情は随時受け付けていますが、議会を招集する告示の日の前日の午後5時までに受け付けたものを当定例会で審議することになります。詳しくは、議会だより等に掲載しますので確認して下さい。
なお、郵送により市議会に提出された陳情は、その写しを全議員に配布するのみとなります。
議会の審議を希望する陳情は、直接議会事務局の窓口に提出してください。
○ 請願書は、議員の紹介が必要(陳情書は不要)です。
○ 道路、下水道などに関することについては、必要に応じて図面を添付してください。
○ 要旨は簡潔、明瞭に、内容が多方面にわたる場合は、それぞれ別の請願書(陳情書)に分けてください。(A4用紙1枚程度)
※ 詳しいことは議会事務局(445―1191)へお問い合わせてください。
書式例
○○○○○請願書について
(○○○○○に関する陳情)
請願(陳情)趣旨
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・について請願(陳情)します。
請願(陳情)事項
1 ○○○○○すること。
2 ×××××すること。
3 △△△△△すること。
鎌ケ谷市議会議長
○ ○ ○ ○ ○ 様
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平成 年 月 日
紹介議員 印
(※陳情の場合は不要)
請 願 (陳情)者
住 所
氏 名 印
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