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復興庁の「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」のパブリックコメントについて

更新日:2018年6月25日


 平成25年9月10日、「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」のパブリックコメントに鎌ケ谷市は意見書を提出しました。

提出した意見全文

基本方針(案)では、「『支援対象地域』に加え『支援対象地域』より広範囲な地域を支援対象地域に準じる地域として定められる」とされている。しかしながら、法第1条では「放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと等のため、一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住し、または居住していた者及び政府による避難に係る指示により避難を余儀なくされている者並びにこれらの者に準ずる者」を「被災者」としている。このことから、被災者には、すでに準ずる者が含まれていることから、基本方針(案)でいうところの「準支援対象地域」を外に規定するのではなく「被災者」に含めること及び第1条でいうところの「一定の基準以上(略)」の基準を「年間放射線量1ミリシーベルト」として、汚染状況重点調査地域を含めた支援施策を推進すべきである。


 なお、子ども被災者支援法の基本方針については、汚染状況重点調査地域に指定されている県内9市合同で、復興庁に要望しています。

県内9市による「子ども被災者支援法(注釈)に係る緊急要望書」(平成25年2月26日提出)

(注釈)東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律。

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電話:047-445-1229

ファクス:047-445-1400

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